民間基盤技術研究促進制度の概要
1.制度について
本制度は、基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)に基づき、民間における基盤技術研究を促進するため、広く民間企業等から研究開発課題を公募し、その中から優れた案件を選び出して委託契約を結び、研究開発の委託を行ったものです(平成22年度より新規公募を停止)。
2.制度の概要
- 情報通信分野の基盤技術(注)研究を促進させるため、広く民間企業等から研究開発課題を公募
- 委託による研究開発を戦略的かつ効果的に促進
- 特許などの知的財産権は、日本版バイ・ドール規定(産業技術力強化法第19条)により、受託者に100%帰属
- 事業化等による収益または売上の一部を国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「NICT」という。)に納付
(注)基盤技術とは、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度寄与するものであって、当該技術の影響度(性能・生産性の向上に与えるインパクトの大きさ)と波及性(利用分野の広がり)との積が相当程度大きい技術を指します。
◎対象となる研究開発課題
情報通信分野における基盤技術研究のうち、民間のみでは実施が困難なリスクの高い研究開発であり、電気通信業及び放送業の技術その他電気通信に係る電波の利用技術に関する研究開発課題。
◎応募資格
企業等(ただし、国公立機関、特殊法人、独立行政法人等の政府機関及び私立大学等の学校法人は除く。)
3.仕組み
-
研究開発課題の公募から採択まで
NICTは、対象となる研究開発課題を公募し、応募のあった案件について外部の専門家及び有識者等で構成される「民間基盤型評価委員会」(以下「評価委員会」という。)にて評価を行い、その結果に基づき優れた案件を採択されました。 -
研究開発の実施について
委託先として選定された企業等は、委託業務の内容等、必要事項を記載した委託契約書を締結し、委託業務実施計画書に従って研究開発を実施しました。 -
研究の評価について
NICTは、受託者の研究進捗状況に基づき、継続のための審査を行い、妥当と認めた場合、次年度の契約を締結しました(研究開発期間により、評価委員会による中間評価を実施)。また、研究開発期間終了後、速やかに、評価委員会は、研究開発全体の評価(事後評価)を行いました。 -
研究の終了後について
受託者は、委託研究の終了後の引き続き当該研究開発から生じる成果の活用状況及び事業化状況等を、NICTに報告します。NICTは必要に応じ、追跡調査を実施します。 -
売上(収益)納付について
受託者は、売上(収益)納付契約に基づき、研究開発期間中及び終了後10〜15年の間、本研究開発により生じた売上(収益)の一部をNICTに納付します。
4.制度の変遷等
年度 | 委託期間、委託費等 | |
---|---|---|
H13 (2001) |
○民間基盤技術研究促進制度(「一般型」)開始 ・研究期間:5年以内 ・委託費:特段の定めなし |
|
H17 (2005) |
「一般型」 | ○「地域中小企業・ベンチャー重点支援型 」制度の開始 ・応募資格:企業の場合、資本金3億円以下又は 設立後5年以内 ・研究期間:2年以内 ・委託費:年間4千万円から2億円の間 |
H20 (2008) |
○「一般型」「地域中小企業・ベンチャー重点支援型」を統合 ・研究期間:2年以内 ・委託費:年間2億円以下 |
※平成22年度より、新規公募を停止しています。
5.応募件数・採択件数
年度 | 種別 | 応募件数 | 採択件数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成13年度 | − | 36 | 11 | |
平成14年度 | − | 38 | 12 | |
平成15年度 | − | 40 | 6 | |
平成16年度 | − | 27 | 8(-1) | |
平成17年度 | 一般型 | 20 | 4 | |
重点型 | 22(-1) | 3 | ||
平成18年度 | 一般型 | 10(-1) | 2 | |
重点型 | 35 | 6 | ||
平成19年度 | 一般型 | 10(-1) | 1 | |
重点型1回目 | 16 | 1 | ||
重点型2回目 | 30 | 1 | ||
平成20年度 | − | 39 | 4(-1) | |
平成21年度 | − | 41 | 3 |
※カッコ内の数字は、辞退件数
6.研究成果の分類マップ
更新日:2015年11月11日